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平成23年分の給与の源泉徴収事務について

2010年12月20日

平成22年度の税制改正により、平成23年分の給与の源泉徴収事務について次のような改正が行われています。

①年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」)に対する扶養控除が廃止されました。

②年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることになりました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

これらの改正は、平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用されます。

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