次世代につなぐ商人の絆~かけがえのない商工会青年部であるために~

県青連役員定数の見直しについて

2010年11月4日

 みだしの件については、10月20日(水)の県青連理事会で、県青連役員定数の見直しについて協議がなされました。

 現在、理事の定数は、各ブロックから1名選出ということで計5名となっています。

 しかしながら、県青連役員の在任期間が2年という短い期間であるため、長期的視野に立った組織運営を継続的に行えるよう、規定上の役員定数以外に別枠を設けて組織強化を目指した人材の登用を行えるようにしました。

 具体的には、理事においては、現行のブロック別定数以外に、別途県青連役員の推薦により、2名以内で置くことができるように理事会で決定しました。

 つきましては、来年度の県青連役員改選に向けて、各ブロックから現行規定数以外に候補者をご検討いただく際にご勘案いただきますようお願い申し上げます。

【改正前】 理事5名(各ブロック1名)

【改正後】 理事7名以内(各ブロック1名、推薦枠2名)

 また、10月5日付「三重県商工会青年部連合会の役員資格の緩和」のタイトルでご案内しましたように、「部員加入歴の基準日」についても、以下のとおり理事会で決定しましたので、よろしくご承知置きください。

部員加入歴の基準日は、加入月日の属する年度の4月1日とする。

 県青連役員定数は、「県青連規程第9条」及び「県青連運営内規第4条」において定められていますので、今回の内容は規程及び運営内規の改正に該当するため、平成22年度臨時総会の議案として提出する予定です。

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