三重県最低賃金の改正について
2010年10月14日
三重県の最低賃金が、改正されることが決定しています。
時給が702円から714円に改正されます。
効力は、平成22年10月22日から発生いたします。
この最低賃金は、三重県内で働くアルバイトやパート労働者等を含むすべての労働者に適用されます。
ただし、特定の産業(8業種)に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が定められています。
詳しいことは、三重労働局労働基準部賃金室(℡059-226-2108)へお問い合わせください。