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三重県最低賃金の改正について

2010年10月14日

 三重県の最低賃金が、改正されることが決定しています。

 時給が702円から714円に改正されます。

 効力は、平成22年10月22日から発生いたします。

 この最低賃金は、三重県内で働くアルバイトやパート労働者等を含むすべての労働者に適用されます。

 ただし、特定の産業(8業種)に該当する事業場で働く労働者には、特定(産業別)最低賃金が定められています。

 詳しいことは、三重労働局労働基準部賃金室(℡059-226-2108)へお問い合わせください。

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