次世代につなぐ商人の絆~かけがえのない商工会青年部であるために~

県青連役員資格の緩和について

2010年10月5日

 9月16日(木)の県青連理事会で、県青連役員資格の緩和について協議がなされました。

 副会長の現行の資格は、青年部の現役部長又は部長経験者に限っています。

 しかしながら、現役部長と県青連副会長の兼務は、負担になりすぎるし、また、部長経験者では年齢制限に引っかかってくることが多く、来年度の副会長の選出が難しいとの意見がブロックからあがり、見直しの必要が出てきました。

 そこで、役員資格を以下のとおりに変更することにして幅広く人材の登用を行うことに決まりました。

【変更後】

  県青連役員(会長、副会長、理事、監事)は、現行の青年部役員(部長、副部長、常任委員、監事)又は、役員経験者とする。ただし、部員歴3年以上とする。

 

県青連役員資格は、「県青連運営内規第4条第2項」において定められていますので、今回の内容は運営内規の改正に該当するため、平成22年度臨時総会の議案として提出する予定です。

 

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