改正貸金業法について
2010年8月17日
貸金業法が改正されたことをご存知でしょうか?
以下に概要を述べることにします。
まず、年収の3分の1を超える新規の借入れはできないということです。それに伴い「年収を証明する書類」が必要になります。
ここで注意してほしいのが、借入先はあくまで「貸金業者」であり、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などは含みません。
ですから、銀行と住宅の新築をするためにローン契約を結ぶのは、銀行が貸金業者でないため、仮にローンが年収の3分の1を超えても総量規制にひっかかりません。
また、クレジットカードで買い物した分は含みません。ただし、クレジットカードで現金を借りた分(キャッシング)は、貸金業者からの借入れとみなされます。
あと、いろいろありますが、詳細は以下のURLで確認してください。
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.pdf