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改正貸金業法について

2010年8月17日

貸金業法が改正されたことをご存知でしょうか?

以下に概要を述べることにします。

まず、年収の3分の1を超える新規の借入れはできないということです。それに伴い「年収を証明する書類」が必要になります。

ここで注意してほしいのが、借入先はあくまで「貸金業者」であり、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などは含みません。

ですから、銀行と住宅の新築をするためにローン契約を結ぶのは、銀行が貸金業者でないため、仮にローンが年収の3分の1を超えても総量規制にひっかかりません。

また、クレジットカードで買い物した分は含みません。ただし、クレジットカードで現金を借りた分(キャッシング)は、貸金業者からの借入れとみなされます。

あと、いろいろありますが、詳細は以下のURLで確認してください。

http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.pdf

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